のまネコvsのまタコ

ひろゆきは、思いっきりAVEXに喧嘩売りましたね。
が、冷静に見てひろゆきの主張は通らないと思います。
AVEXが言う、「モナーの著作者は不明なので、それをもとにのまネコを作っても著作権侵害にあたらない」という主張をそっくりそのままひろゆきはAVEXにお返ししたわけですが、そうすると「あゆロゴの著作者は不明なので、それをもとにのまタコを作っても著作権侵害にあたらない」とひろゆきは主張しているわけです(一部内容を要約)
はい、おかしいですね。
あゆロゴはおそらくAVEXが著作権もってますんで。
モナーとは扱いが違うってことです。
とはいえ、今回のAVEXの「のまネコ」はどう考えてもパクりですけどね。
法的に問題なくても、企業のポリシーを疑ってしまいます。

1 個のコメント

  • 追記:著作者不明のアスキーアートは公共物扱いになるらしい。で、公共物って無断で使用していいんですか?(´ω`)

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