■BSD
・複製、改変自由。
・再配布可(著作権表示、ライセンス条文、無保証の旨の明記は必要)
・再配布時のソース公開義務なし。
※結論:商用のクライアント・サーバどちらにおいてもソースコード公開義務が発生しないので使いやすい。
■LGPL
・社内、個人利用に関しては複製・改変自由。
LGPLライセンスで配布されたライブラリAに関して
・コンパイル時にライブラリAにリンクされる可能性のあるプログラムBのソースコードについてはLGPLを適用せず、配布に制限を加えない。→すなわち、ソースコード公開義務なし。ただ、これは動的リンクの場合と思われる。静的リンクだと下記にあるように要求されたれたら公開する必要あり。
・ライブラリAに静的リンクしたプログラムBを配布する場合、Bのソースコードまたはオブジェクトコードの配布を拒否してはならない。→すなわち、配布時に公開しなくてもいいけど、「ソースコード見せて」って言われたら公開しなきゃいけない。
・ライブラリAを改変して作成されたライブラリA’を配布する場合、A’のライセンスはLGPLまたはGPLである必要がある。→ソースコード公開必須と考えておいた方がよい。
※結論:動的リンクで使用する分には商用クライアントに使用しても問題ない。サーバ側は気にせず使用可。
■GPL
・私的な複製、改変は自由。自分で使っている分にはソースコード公開する必要なし。
・GPLライブラリと静的リンクするプログラムはGPLでなければいけないので再配布時にソースコード公開必須。動的リンクの場合はグレーらしいが事実上公開必須と考えていた方が無難。
・『GPLのソフトウェアを修正し、新たな機能を追加したものを、商業的な対価を受け取り顧客に納入すること』はGPL上可能であるし、二次的著作物を受け取った顧客がそれを再頒布しない限り、ソースコードを開発側と顧客の間以外に非公開にすることに全く問題はない。顧客が社内のみでの利用をする限り、ソースコードは非公開で問題ない。
※結論:商用のクライアントソフトウェアとしては使えない。サーバ用なら客に配布しない限り、ソースコード公開義務が発生しないので使える。
参考:GPLに関するよくある質問