- 相手が転居届か転出届を出していれば、市役所に問い合わせて、「住民票」か「戸籍の附票」を調べれば追跡可能。
なお、請求には弁護士経由で、職務上請求をかける必要がある。
おそらく、判決正本も必要になる。 - 相手が届け出を出していなかったらどうなる?
追跡困難なので不利になる。
ただ、届け出を出さないと、相手の生活上も諸々支障がありそうなので、この選択が現実的かは不明。
いずれにせよ、転居されると面倒なことの方が多いので、債券回収手段として効果は薄いが、プレッシャーをかけるという意味で、敷金を差し押さえておくのも、手の一つだと思う。
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