【損害賠償請求】勝訴後の流れ

  1. 執行費用額確定処分申立書に必要な費用の確認
    判決から数日経過してから、書記官に連絡し、金額を確認する。
  2. 債務者に振り込み先を連絡し、期日を指定して振り込みを促す。
    支払わないケースがほとんどだと思うが、ここで振り込んでもらえるのが一番良い。
    期日の指定は、債権者が任意に設定できるので、期日、口座、損害賠償金、訴訟費用、遅延損害金も計算した上で、合計額を請求しましょう。

    1. 支払いがあった場合
      支払いがあった場合は、訴訟費用の余りの切手の返還をしてもらうために、裁判所に連絡します。
      その後、郵送で切手が変換されます。
  3. 執行費用額確定処分申立書
    強制執行で訴訟費用を相手に請求するために提出。
    判決後、相手が控訴しないことが確定してからでないと提出できない。
    申立に必要な費用は債務者に請求できるが、一時的に切手としてこちらが納める必要がある。
    申請に必要な部数は2部。
  4. 第三者からの預貯金債権等に係る情報取得手続き
  5. 第一回目の強制執行
  6. 財産開示手続
  7. 第二回目の強制執行
  8. ※相手が財産開示手続で嘘をついていた場合
    刑事告訴手続き

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