- 執行費用額確定処分申立書に必要な費用の確認
判決から数日経過してから、書記官に連絡し、金額を確認する。 - 債務者に振り込み先を連絡し、期日を指定して振り込みを促す。
支払わないケースがほとんどだと思うが、ここで振り込んでもらえるのが一番良い。
期日の指定は、債権者が任意に設定できるので、期日、口座、損害賠償金、訴訟費用、遅延損害金も計算した上で、合計額を請求しましょう。- 支払いがあった場合
支払いがあった場合は、訴訟費用の余りの切手の返還をしてもらうために、裁判所に連絡します。
その後、郵送で切手が変換されます。
- 支払いがあった場合
- 執行費用額確定処分申立書
強制執行で訴訟費用を相手に請求するために提出。
判決後、相手が控訴しないことが確定してからでないと提出できない。
申立に必要な費用は債務者に請求できるが、一時的に切手としてこちらが納める必要がある。
申請に必要な部数は2部。 - 第三者からの預貯金債権等に係る情報取得手続き
- 第一回目の強制執行
- 財産開示手続
- 第二回目の強制執行
- ※相手が財産開示手続で嘘をついていた場合
刑事告訴手続き
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